つなぎ融資とは、いったいどのような制度なのでしょうか。 例えば、住宅ローンを利用する場合は、購入した家が完成してから融資が始まるのが一般的です。
分譲マンションなどを購入する場合も、引き渡しをする前に住宅ローンの契約をし、引き渡しのタイミングで融資を受け取るケースがほとんどです。
しかし、注文住宅を建てる場合は、建築にかかる費用を分割して支払うため、住宅が完成する前にまとまった金額を用意する必要があります。
工事の着工時に支払う着工金や上棟時に支払う中間金、竣工時に支払う竣工金など、金額は住宅の条件によって異なるとはいえ、それぞれの工事費用の約30%を支払うなど、経済的負担は大きいといえます。
住宅を建てる前に必要な資金を一時的に立て替えてくれるローンで、つなぎ的な役割をすることからこのように呼ばれています。
■つなぎ融資の仕組み
つなぎ融資がどうして必要になるんかというと、それは住宅ローンが完成した建物のみに融資するローンだからだといえます。
住宅ローンの場合は購入する物件を担保にして契約するため、物件が完成してからローンを組むことが可能になります。
そのため、すでに完成している建売住宅や分譲マンションの場合は、購入時に住宅ローンを組むことができますが、契約した後で作られる注文住宅の場合には、住宅が完成するまで住宅ローンを組むことができません。
そこで必要になるのが「つなぎ融資」です。
住宅ローンが実行されるまでは利息のみを支払い、住宅の引渡しのタイミングで住宅ローンを使って清算をするというのが、つなぎ融資の一般的な仕組みです。
金利は住宅ローンと比較すると相場で約2~4%と少し高めに設定されていることが多く、ローンの事務手数料なども別途必要になる場合があります。
また、つなぎ融資を利用する場合は、住宅ローンと同じ金融機関を利用するか、ノンバンクが扱うつなぎ融資を利用する方法のどちらかになり、つなぎ融資を検討している場合は住宅ローンとつなぎ融資の両方を行っている金融機関を選ぶなど、前もって対応している金融機関について調べる必要があります。
■つなぎ融資が必要になるケース
つなぎ融資が必要になるケースとしては、以下の場合が考えられます。
1.土地の取得費用
<土地の取得費用を支払う場合>
土地の取得費用を支払う場合とは、例えば土地を先に購入し、その後で建物を新築するケースのことで、土地価格が1,000万円、建物価格が2,000万円の新築住宅の場合では、先に土地代金の1,000万円を支払う必要があります。
自己資金での支払いが難しい場合は1,000万円の融資を受け取るためにつなぎ融資を利用することができます。
2.着工金・中間金・竣工後引渡し代金
<戸建ての注文住宅を購入し「着工金」「中間金」「竣工後引渡し代金」が必要な場合>
建物を新たに建てる場合は、住宅が完成するまでの数か月の間に、着工時や上棟時・完成時のそれぞれに数回に渡って建物価格を支払う必要があるため、その分の資金をつなぎ融資で立て替えます。
3.引渡し時にローン実行が間に合わない
<分譲マンションや建売住宅を購入の際、引渡し時にローン実行が間に合わない場合>
引渡しにローン実行が間に合わない場合とは、例えば住宅ローンを利用する場合でも、書類を提出するタイミングなどによっては融資の実行まで日数がかかることがあります。なので、物件の引渡し時にローンの融資が間に合わないことがあるのです。
そのような場合でもつなぎ融資を役立てることができます。
その他、売却を伴うマンションなどの購入の場合、売りに出すマンションが売れないと購入資金を確保できないこともあります。
その購入資金を立て替えるためにつなぎ融資を利用することもあります。
■まとめ
つなぎ融資とは、注文住宅を建てる際などの住宅ローン契約までの建築費用を一時的に立て替えてもらうための融資です。
注文住宅以外でも土地の購入の際や、住宅ローンの実行が住宅の引渡し時に間に合わないケースでも使われえることがあります。
つなぎ融資の利用を検討する場合は、住宅ローンとつなぎ融資の両方を扱っている金融機関を探しておくことがポイントです。