不動産の売買は高額な取引となるため、違約金としての損害賠償の予定額を
契約時にあらかじめ定めることになっています。
一般的には物件の売買金額の10~20%が違約金の額とされます。
そして実際の損害額が大きい・小さいは関係なく、
定めた違約金の額を契約に反した側が支払うことになっています。
また、違約金の支払いについて契約時に支払った手付金の扱いも定めており、
売主は受け取った手付金を買主に返還してさらに違約金を支払い、
買主は違約金から支払った手付金分を差し引いて支払います。
契約違反にはさまざまなケースがありますが、
契約後、自分の都合で解約する場合には最後まで契約を履行できないことになりますので、
違約となり違約金が発生します。
売主が自然災害などやむを得ない理由以外の自己都合で物件を売れなくなった場合や
買主が同様に資金を用意できないなど、
自己都合で買えなくなった場合はすべて契約違反となります。
ただし不動産の売買契約では、契約後一定期間内であれば手付金を放棄することで
契約を解約できるという手付解除(解除)と呼ばれるものを定めるのが一般的です。
通常、契約日から1週間~1か月程度の期間を手付解除期限と定めて、
その期間内であれば自己都合で解約する場合であっても、
手付金相当額を相手に支払うことで契約を解除することができます。
手付解除を行う場合、買主は支払った手付金の返還を求めず解除でき、
売主の場合は受け取った手付金を買主に返還し、
さらに同額を買主に支払って解除することになります。
なお、自然災害など売主買主双方に責任のない原因で
物件が修復できないあるいは修復には過大な費用が掛かる場合には契約解除することになり、
双方ペナルティなしで売主は買主に手付金を返還して契約が解除となります。
これらの内容は契約時、契約書に記載されています。
説明を受けた際、分からないことはその場ですぐ確認しましょう。