購入物件の契約締結後、引き渡し時のポイントについて知っておきましょう。
新築住宅の場合、引き渡し前に完成した住宅の仕上がりを確認する内覧会が行われます。
ここでは、2つの確認しておきたいポイントを紹介します。
まず、「契約書・仕様書通りの仕上がりになっているか」ということです。
内装材や建具、住宅設備などが契約通りのものになっているかをしっかりと確認しましょう。
次に、「仕上がり具合」を確認します。
建具の開閉はスムーズか、壁材や床材、天井などの端や継ぎ目の処理はきちんとされているか、
傷はないか、などを確認しましょう。
不具合が見つかった場合には、引き渡しまでにきちんと直してもらうように依頼します。
問題がなければ、住宅の仕上がり具合を確認した旨の書類に署名・押印し、内覧会は終わります。
ただし、一度署名・押印すれば、その後に不具合などを指摘しても、
責任があいまいになりがちです。
署名・押印の前に、内覧会でしっかり確認しておきましょう。
中古住宅の場合には、引き渡し日までに売り主または不動産会社の立ち会いのもと、
現場の確認をするケースもあります。
約束した修理等は完了しているか、引き継ぐ予定の付帯設備があるかなど、
契約条件に沿った状態であるかをしっかり確認しましょう。
売り主から告知書(付帯設備及び物件状況確認書)を渡されている場合は、
それに基づいて確認します。
工期が延びて引き渡し期日までに完成しない、
入居していた売り主の引っ越しが遅れている、
賃借人の引っ越し先の都合で明け渡しが遅れている・・・などの理由で
契約通りに引き渡しがなされない、などということも起こり得ます。
買い主としても、引っ越しの手配を済ませ、
住んでいる賃貸住宅を退去する期日が決まっているなど、困ったことになるはずです。
このように、契約で取り決めた期日までに引き渡しができず、
全く引き渡しの見込みがないのであれば、売り主の契約不履行(約束違反)を理由に、
契約の解除を主張することも選択肢の一つとなるでしょう。
引き渡しの遅れに限らず、売り主の債務不履行(契約を実行しないこと)が分かった場合は、
契約で約束したことを実行できそうなのか、相手は誠実に対応しているのかなどを見極めた上で、
引き渡しの猶予などの現実的な対応をとるのか、契約を解除するのかなどを判断する必要があります。
一方で、引き渡しの遅れが若干であれば、
引き渡しの遅れにより発生した費用などを補償してもらうなどの対応策も考えられます。